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空き家管理と対策

空き家の税金(損と得)・・・ 。
空き家放置の問題点とデメリットとは。
空き家の利活用で問題解決方法。

どんな種類の 空き家が問題なのか?

空き家には大きく分けて4種類に分類されます。

  • 売却用(売却する為、維持管理している。)
  • 賃貸用(利用者の為、維持管理している。)
  • 二次的利用:別荘地(管理人などで管理している。)
  • その他の住宅・空き家(売物件でも無く、賃貸募集もされない、放置状態の空き家)

近年、空き家所有者層が高齢化により、長期入院や老人ホームなどに転居したため、
放置状態の空き家が増えています。
また、所有者行方不明などによる「放置空き家」なども増えている状況です。
いつか、思い出の詰まった家に戻るかもと処分しないまま、気づけば長期間「放置空き家」の状態になってしまっているケースもあります。

老朽化による倒壊

「空き家」は 文字通り、人が住まない住宅 であり、 人が住まない住宅は痛みが出ると言われていますが、日本の住宅の約6割程は木造建築が多く定期的に換気など行わないと、住宅構造体などが弱くなったり、白蟻などの被害により支えることが出来なくなってきます。
また、日本の風土により梅雨や湿度が原因で害虫やカビの発生や排水管の汚臭や締め切った建物内部及び壁内結露・湿気などによってカビ原因などにより、構造材などの劣化が始まります。
このような適正な管理されない「空き家」は台風や地震などの自然災害を長年受けることにより倒壊する建物が増加します。

景観悪化=不審者及び犯罪と近隣苦情(不衛生問題)

「空き家」の維持管理など適切にしないで放置状態になると、たくさんの問題が発生。

  • 雑草が高く伸び、その雑草が死角となり、誰も来なく人の目もない状況になると不法侵入や若者のたまり場、犯罪へと発展してしまう可能性が高くなる。
  • 景観悪化による、「不衛生」「害虫異常発生」など近隣住民からクレーム多発。
  • 地域の資産価値減少にも・・・。 

放火による火災

日本の全火災の出火原因のうち「放火」と「放火の疑い」を合わせると12%と出火原因として1位となります。
特に「放置空き家」は雑草や枯れ葉・ゴミが散乱(ゴミ屋敷)なども多いため、住宅密集地域などでは隣家に直ぐに燃え移る危険があるため、被害が大きくなってしまいます。

空き家が負動産に変わってしまう!

国は「空き家」が毎年増加状況より歯止めが止まらない為、2015年5月26日施工「空き家等対策特別措置法」により、行政は適切な管理がなされておらず、著しく周辺環境に悪影響を及ぼす「空き家」に対して「特定空家」として指定(認定)する事が出来るようになった。

この法律により、自治体は「特定空家」と指定した場合、下記の事が実施する事が出来るようになりました。
「空き家」所有者の方は要注意です!

国は「空き家」が毎年増加状況より歯止めが止まらない為、2015年5月26日施工「空き家等対策特別措置法」により、行政は適切な管理がなされておらず、著しく周辺環境に悪影響を及ぼす「空き家」に対して「特定空家」として指定(認定)する事が出来るようになった。
この法律により、自治体は「特定空家」と指定した場合、下記の事が実施する事が出来るようになりました。
「空き家」所有者の方は要注意です!

  1. 固定資産税6倍課税
    住宅用地特例処置が受けることができなくなる。
  2. 自治体からの「命令」に応じずに違反した場合、最大50万円以下の過料が課せられる。
  3. 自治体からの「命令」に応じずに、著しく周辺近隣住民に危険を及ぼす状況の場合、
    行政代執行による建物解体工事に実質かかった費用負担が発生する。
  4. 資産価値の低下により、「空き家」利活用の選択が限定的になる。

空き家のトラブルは所有者=「所有者責任(無過失責任)」です!

「空き家」所有者は空き家保有リスクがあります。

外部不経済と所有者責任=無過失責任
空き家所有者は建物倒壊などに起因する事故で工作物の設置または保存に瑕疵(かし)があった場合、工作物責任(民法717条)の対象となり、過失がなくとも責任を負わなければならない無過失責任となる可能性があります。

このような不動産「空き家」所有もしくは所有予定の方は、空き家相談士行政などにご相談される事をお勧めします。

空き家の管理と利活用と得する税金

空き家管理

空き家の管理方法は大きく3つの分類があります。

  • 空き家の管理代行サービス利用。
    ※定額費用などプランなど有。
  • 所有者が居住管理もしくは定期管理
  • 賃貸物件とする方法。(窓口賃貸業者が管理する。)

空き家:利活用

空き家の利活用方法は用途や手法によりコスト面を含め、慎重に空き家相談士などと相談する事を推奨します。

  1. 所有者または親族などが利用。
  2. 賃貸住宅(戸建住宅・マンション一室)
  3. 職住一体型住宅
    近年、コロナ感染の影響もあり、柔軟な働き方が企業及び個人双方で求められています。
  4. 住宅を用途変更して利活用
    共同住宅・宿泊施設・コミュニティスペース(地域貢献型活用)・福祉施設・倉庫駐車場・店舗、事務所・予備的住宅(災害時の防災拠点や仮住宅として)など・・・。
  5. 除却(建物取壊し)して利活用
    再建築(地域貢献型や居住用として)・駐車場・農園、菜園広場、公園・緑地(コミュニティスペース)・太陽光発電など・・・。

※上記の利活用については、建築基準法など各専門士業との連携も必要なケースがありま

空き家売却時の条件が揃えば3000万円が得に!

相続等により取得した「空き家」を売却したいと思う方は必ずお読みください。

  • 相続等により取得した財産(空き家)の相続税
  • 売却によって譲渡益(利益)が出た場合の所得税

上記のような行動を起こすと税金が発生してしまいますが、一定の要件を満たせば譲渡所得から3000万円控除を受けることが可能です。
その結果、税の負担が軽減されます。

この制度を受けることで税金負担が軽減できます!
この制度をご検討の方はこちらもご覧ください。

■枚方市内で空き家物件購入ご検討の方は補助金対象になる可能性があります。
リーフレット (ファイル名:ri-fu.pdf サイズ:2.32MB)

詳しくは、お気軽にスタッフまでご連絡下さい。